ページの先頭です。 ▼メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 各種相談 > 相談窓口 > > 見覚えのない架空請求、悪徳商法の被害にあってしまったがどうすればよいか?

▼ページ本文はここから

見覚えのない架空請求、悪徳商法の被害にあってしまったがどうすればよいか?

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

回答

町の消費生活相談窓口にお気軽にご相談ください。また、案件によっては県の消費生活センターをご紹介する場合がございます。