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乳幼児・児童医療費について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月31日更新

 会津坂下町では子育て支援策として、0歳から18歳(年齢18歳到達後の最初の3月31日までの方)までを対象として医療費助成事業を行っております。病院・歯科・調剤薬局(以下「医療機関等」)を利用した際、医療費の自己負担額を町が助成する制度です。対象となるのは、保険適用診療分又は入院時食事療養費になります。
 差額ベット代や容器代などの保険適用にならないものは助成の対象になりません。

医療機関等を受診するとき

社会保険に加入の方 国民健康保険組合に加入の方  会津坂下町国民健康保険に加入の方

乳幼児・児童医療費受給資格証と健康保険証を医療機関等に提示してください。

乳幼児・児童医療費受給資格証と健康保険証を医療機関等に提示してください。

健康保険証を医療機関等に提示してください。
乳幼児・児童医療費受給資格証は必要ありません。

※乳幼児・児童医療費受給資格証は、町子ども課子ども支援班の窓口で申請により発行いたします。

自己負担なく医療機関等を受診できるケース

 社会保険に加入の方国民健康保険組合に加入の方 会津坂下町国民健康保険に加入の方
外来原則全国の医療機関等で自己負担なし会津管内の医療機関等で、月の医療費が21,000円未満の場合は、原則自己負担なし
会津管内以外の医療機関等又は月の医療費が21,000円以上の場合は、自己負担あり
医療機関等に支払い後、下記により町に医療費助成の申請をしてください。
原則全国の医療機関等で自己負担なし
入院原則全国の医療機関等で自己負担なし会津管内の医療機関等で、月の医療費が21,000円未満の場合は、原則自己負担なし
会津管内以外の医療機関等又は月の医療費が21,000円以上の場合は、自己負担あり
医療機関等に支払い後、下記により町に医療費助成の申請をしてください。
医療分については、原則全国の医療機関等で自己負担なし
食事療養費については、自己負担あり(注1)
医療機関等に支払い後、下記により町に医療費助成の申請をしてください。

(注1)会津坂下町国民健康保険加入者の食事療養費自己負担分の助成申請窓口は、町子ども課子ども支援班になります。
    受診者の健康保険証、医療費領収書、口座振込先の通帳、ハンコ(認印可)をご持参ください。

医療費助成申請について

  保険診療分又は入院時食事療養費で自己負担金を医療機関等へお支払いした場合は、次により助成申請してください。
社会保険又は、国民健康保険組合に加入の方会津坂下町国民健康保険に加入の方
申請窓口会津坂下町教育委員会 子ども課 子ども支援班会津坂下町役場 生活課 保険年金班
申請の仕方次のいずれかにより申請してください。
〇 乳幼児・児童医療費助成申請書に医療費領収書を
 添付する。(ハンコ必要 認印可)
〇 乳幼児・児童医療費助成申請書に医療機関等から
 の証明を受ける。(ハンコ必要 認印可)
次のものを持参して、申請してください。
・国民健康保険証、医療費領収書、世帯主の通帳、
 ハンコ(認印可)
支払いについて医療費の支払いは、助成申請をいただいた翌月の27日に指定の口座へ振り込みます。
※審査の結果、翌月にお支払いできないことがあります。
※高額療養費や附加給付に該当する場合は、そちらの助成制度を優先させていただきます。
※支払月の27日が土・日・祝日にあたる場合は、その前日の平日になります。
医療費の支払いは、助成申請をいただいた翌々月の25日になります。
※審査の結果、翌々月にお支払いできないことがあります。
※支払月の25日が土・日・祝日にあたる場合は、その前日の平日になります。
申請書乳幼児・児童医療費助成申請書は、町子ども課子ども支援班に備えてあります。また、ホームページよりダウンロードできます。
乳幼児・児童医療費助成申請書ダウンロード
高額療養費
(加入している健康保険の制度です。)
高額療養費に該当する方は、事業所又は保険者(全国健康保険協会、各健康保険組合等)に支給の申請をしてください。その後、高額療養費支払通知書と医療費領収書を添付して、町子ども課子ども支援班に申請をしてください。町では、支給された額を差し引いて助成します。なし
附加給付
(加入している健康保険の制度です。)
家族療養費等の附加給付に該当する場合は、事業所又は保険者に支給の申請をしてください。その後、決定通知書と医療費領収書を添付して、町子ども課子ども支援班に申請をしてください。町では、支給された額を差し引いて助成します。なし

乳幼児・児童医療費受給資格証をお持ちの方へ

 次のようなときには、町子ども課子ども支援班に届出が必要です。

  ・氏名や住所に変更があったとき    ・加入している健康保険が変更になったとき
  ・加入している健康保険の給付内容が変更になったとき  ・指定の口座を変更したいとき
  ・受給資格証を紛失又は破損したとき

受給資格証の返納について

転出や国民健康保険に加入などで、受給資格がなくなったときは、町子ども課子ども支援班に受給資格証を返納していただくか、個人情報の漏えいがないように注意して破棄してください。

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