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児童手当

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

目的

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。

支給対象児童

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

支給対象者

児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
父母がいない場合は、実際に子どもを監護し、その生計を維持する方
※公務員の方は勤務先で申請してください。

支給要件等

  • お子様が国内に居住していること(留学中で一定の要件を満たす場合を除く)
  • 児童養護施設等に入所している児童等は施設の設置者等に手当を支給する。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の監護、生計要件を備えていれば支給可能。
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する。

支給額

児童の年齢児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
特例給付(所得超過の方)5,000円

(所得制限限度額)

扶養親族等の人数所得制限限度額
0622万円
1660万円
2698万円

※3人目以降については、一人につき38万円を加算した額となります。

支給日

原則、直前の4か月分の手当を6月、10月、2月に支給します。
振込日は10日です。10日が土・日・祝日の場合は、前金融機関営業日となります。