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国民年金を受給するための手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

国民年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。

※国民年金の請求日は、誕生日の前日からです。

裁定請求先

老齢基礎年金だけのときは町役場の年金の窓口で、3号(配偶者の扶養になっている)期間や厚生年金の加入期間があった方は社会保険事務所で請求します。

裁定請求に必要な書類等

原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合

  1. 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
  2. 戸籍謄本(誕生日以後に交付を受けたもの)
  3. 家族全員の住民票(誕生日以後に交付を受けたもの)
  4. 振り込みを希望される金融機関の口座番号及び名義人(本人名義)
  5. 認印

※このほか、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので事前におたずねください。

老齢基礎年金の繰上げ支給

60歳から64歳の間でも、減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。

年金の支払月

年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡などによって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月に前の2か月分(たとえば4月の場合は2月と3月の2か月分)が支払われます。