離婚届
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月9日更新
婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。
協議離婚について
夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。
届出する人
当事者双方(夫と妻)
届出場所
夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届書
所定の離婚届1通
届出期限
届出のときから効力があります
添付書類
本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本
証人
成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)
裁判・調停離婚について
届出する人
訴えた方
届出場所
夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届書
所定の離婚届1通
届出期限
裁判確定または調停の日から10日以内
添付書類
- 本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書
夫婦間に未成年の子がいる場合は、父母のどちらかを親権者とすること
【特例】離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届ければ、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出して下さい。