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離婚届

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月9日更新

婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。

協議離婚について

夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。

届出する人

当事者双方(夫と妻)

届出場所

夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届書

所定の離婚届1通

届出期限

届出のときから効力があります

添付書類

本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本

証人

成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)

裁判・調停離婚について

届出する人

訴えた方

届出場所

夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届書

所定の離婚届1通

届出期限

裁判確定または調停の日から10日以内

添付書類

  • 本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本
  • 調停離婚のときは、調停調書の謄本
  • 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書

夫婦間に未成年の子がいる場合は、父母のどちらかを親権者とすること

【特例】離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届ければ、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出して下さい。