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軽自動車税

印刷用ページを表示する掲載日:2016年1月18日更新

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。

納税義務者

4月1日現在、軽自動車等を所有している方。

申告

軽自動車等を所有しているかどうかは、所有者の申告に基づいています。
取得・譲渡・住所変更は15日以内に、廃車は30日以内に申告して下さい。

<申告窓口と税額>
車種税率(年額)申告窓口
原動機付自転車排気量が50CC以下2,000円

会津坂下町総務課
税務管理班

〒969-6592
会津坂下町字市中三番甲3662
電話:0242-84-1502

総排気量が50CCを超え90CC以下2,000円
総排気量が90CCを超え125CC以下2,400円
ミニカー(総排気量が50CC以下、3輪以上)3,700円
小型特殊自動車農耕作業用(農耕トラクタ、コンバイン、田植機等、乗用装置のあるもの)1,600円
その他(フォークリフト等)4,700円
二輪の
小型自動車
総排気量が250CCを超えるもの6,000円

会津若松自家用自動車組合

〒965-0835
会津若松市舘馬町12-18
電話:0242-27-0210

軽自動車二輪で総排気量が125CCを超え250CC以下3,600円
軽自動車
四輪以上
四輪で総排気量660CC以下乗用
営業用 6,900円
自家用 10,800円
貨物用
営業用 3,800円
自家用 5,000円

納税方法と納期限

5月中旬までに納税通知書を送付しますので、町税取扱金融機関等で納めて下さい。納期限は5月末日です。

※納税に便利で確実な口座振替のお申込みは、町税取扱金融機関・郵便局で。

減免

対象車両

  1. 身体等に障がいのある方のための軽自動車税について、一定の要件に該当する場合、納税義務者の申請により障がいのある方1人につき1台に限り全額免除しています。
  2. 身体に障がいのある方のための移動入浴車、専ら身体に障がいのある方の利用に供するため特別に製造または構造変更を加えた車両、公益のため直接専用するものと認める軽自動車等について減免できます

申請手続き

減免申請を受けるためには、納期限の7日前までに申請をしなければなりません。
前年度に減免を受けた方で軽自動車等の登録状況に異動がなく、引き続き減免対象と思われる方には郵送で申請用紙を送付しています。この申請は毎年必要となります。

<申請に必要なもの>

○減免申請書
○車検証(原動機付自転車・小型特殊自動車は除く)
○身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
○自立支援医療受給者証(精神障がい者保健福祉手帳の方に限る)
○運転免許証
○印鑑

お願い

転出・譲渡・廃棄した時は、速やかに手続きをお願いします。

会津坂下町ナンバー

場所:総務課税務管理班窓口
書類:印鑑・ナンバープレート(紛失の場合、手数料200円がかかります)

福島・会津ナンバー

場所:会津若松自家用車組合(会津若松市舘馬町12-18)
      電話:0242-27-0210
書類:申請内容によって書類が違いますので、手続きに行く前に確認をしてください。