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住民税の年金特別徴収

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

公的年金を受給している方の納税の利便性を図るため、公的年金所得にかかる住民税の徴収方法が、普通徴収(口座振替・納付書により自分で納める方法)から特別徴収(年金からの差し引き)に変わります。

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 65歳以上の方
  2. 納税義務のある方
  3. 前年中に公的年金を受給された方
  4. 当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などを受給されている方

※ただし、次のいずれかの方は対象になりません。

  1. 老齢基礎年金の年額が18万円未満の方
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方
  3. 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
    (例)単身の方 年金収入額が155万円以下の方
    夫婦2人の方 年金収入額が211万円以下の方

対象となる年金

国民年金法による老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金

※障害年金・遺族年金は対象となりません。

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた住民税(均等割と所得割)

※公的年金以外に所得がある方は、普通徴収(口座振替・納付書により自分で納める方法)による税額が発生することもあります。

徴収方法

特別徴収対象となる初めての年(新たに65歳になられた方・当町に転入されてきた方の1年目)

徴収方法普通徴収特別徴収
徴収月6月8月10月12月2月
税額年税額の1/4年税額の1/4年税額の1/6年税額の1/6年税額の1/6
(例)年税額60,000円
の場合
15,000円15,000円10,000円10,000円10,000円

特別徴収対象となった方の2年目以降

徴収方法特別徴収
徴収月4月6月8月10月12月2月
税額仮徴収(前年度12・2月の税額)本徴収(〈年税額-仮徴収額〉/3)
(例)年税額63,000円
の場合(上表の2年目)
10,000円10,000円10,000円11,000円11,000円11,000円