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パブリックコメントの実施要綱

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

(目的)
第1条 この要綱は、町が行う「パブリック・コメント(町民意見公募)」(以下「パブリック・コメント」という。)の手続に関し必要な事項を定めることにより、町民生活に密接に関連する町の重要な施策について、町民等と情報を共有しながら、多様な意見や情報、専門的な知識等を広く求め、町の政策形成過程に反映させ、もって、行政運営の公正の確保と透明性の向上及び協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、パブリック・コメントとは、町の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を広く町民等に明らかにし、それらに対して提出された町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を町行政に反映させる手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者

(対象)
第3条 パブリック・コメントは、次に掲げる計画等や条例案(以下「計画等」という。)を決定する際に実施するものとする。ただし、法令により同様の手続が定められているもの、事業の内容により迅速性又は緊急性を要するもの、軽微な変更等については、この限りでない。
(1) 町の総合計画並びに町行政のそれぞれの分野における施策の基本方針及び基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 町民生活に密接に関連する重要な施策や手続を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、この要綱の目的に照らし、この要綱に定める手続を実施する必要があると認める場合においては、当該手続を実施することができる。

(計画等の案及び概要の公表)
第4条 実施機関は、前条第1項に掲げる計画等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前に相当の期間を設けて、計画等の案(条例にあっては、条例文の素案又は骨子)及び概要を公表するものとする。
2 前項に規定するもののほか、実施機関は、町民等が理解しやすいよう次に掲げる資料(以下「公表資料」という。)を公表するよう努めるものとする。
(1) 案を作成した趣旨・目的及び背景
(2) 立案した際の実施機関の考え方及び論点
(3) その他参考資料

(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法を活用し、町民等が容易に入手できるようにするものとする。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、計画等の案及び概要と公表資料等の入手方法のみを記載することとして差し支えないものとする。
(1) 実施機関での閲覧
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他実施機関が必要と認める方法

(意見提出期間等の明示)
第6条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保し、かつ、提出方法を定め、計画等の案を公表する際に明示しなければならない。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵送
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等の提出をしようとする町民等は、住所、氏名又は団体名、電話番号を明示しなければならない。
4 実施機関は、計画等の案についての意見を提出した個人又は法人等の氏名、名称等を公表する場合には、計画等を公表する際にその旨を明示しなければならない。

(提出された意見の反映)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を検討し、計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(会津坂下町情報公開条例(平成11年会津坂下町条例第17号)第6条に規定する不開示情報を除く。)及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表するものとする。
3 実施機関は、提出された意見を受けて計画等の案を修正したときは、当該修正の内容を公表するものとする。
4 前項の規定による公表については、第5条に掲げる方法とする。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメントの実施に関し必要な事項は別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する計画等について適用し、施行の際既に立案過程にある計画等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。