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「会津坂下町公益通報に対する措置に関する要綱」が施行されました

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

近年、事業者内部からの通報をきっかけとして、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。そういった法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇など不利益な取り扱いから通報者を保護し、事業者の法令順守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が制定され、平成18年4月1日に施行されました。
町では、「公益通報者保護法」の施行に伴い、町内の労働者からの公益通報を適切に処理するため、「会津坂下町公益通報に対する措置に関する要綱」を平成18年12月1日施行いたしました。

要綱の概要

労働者が、事業者内部の法令違反行為について、所定の要件を満たして公益通報を行った場合、通報者に対する不利益な取り扱いの禁止や公益通報を受けた町が取るべき措置を規定しています。

公益通報とは?

事業者について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、事業者内部、行政機関、その他事業者外部に通報することをいいます。

法令違反行為とは?

  • 刑罰規定に違反する行為(罰金や懲役などの刑罰が科せられる法令違反行為)
  • 最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為

通報の対象となる法律は?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、悪臭防止法、水質汚濁防止法、騒音規正法、介護保険法、道路法、都市計画法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、建築基準法、下水道法、計量法、消防法、などをはじめ、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として政令で定める法律となっています。

通報窓口

公益通報に関する相談又は通報は、公益通報窓口(政策財務課政策企画班)が受付を行います。また、要綱及び様式は、中央公民館及び地区コミュニティセンターにも備え付けてありますので、ご覧下さい。

※町では、通報者本人の秘密を厳正に守り、公益通報者保護制度の運用を行います。

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