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町の情報公開制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

会津坂下町では、町民の公文書の開示に関する必要事項を定め、開かれた町政を実現することを目的とし、情報公開条例を制定しています。この条例では、情報を公開するに当たっての考え方や利用者と町の責任および公開手続などを定めています。

請求できる人

  1. 町内に住所を有する人
  2. 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  3. 町内の事務所または事業所に勤務している人
  4. 町内の学校に在学している人
  5. 任意開示として上記以外の人

請求方法

所定の請求書の提出が必要です。

公開できない公文書

町の保有する公文書は原則として公開しますが、公開できない場合の主な理由は以下のとおりです。

  1. 法令や条例で公開することを禁止している情報
  2. 特定の個人が識別され、または得る情報など

公開、非公開の決定

請求があったときは、15日以内に公開するかどうかをお知らせします。

不服申立て

非公開などの決定に対して不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、会津坂下町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、決定します。

費用負担

  1. 文書または図面については、閲覧または写しを交付
  2. 閲覧は1件200円(簿冊は1冊200円)
  3. 写しの交付は1枚200円(1枚までとし、1枚増すごとに20円を加算)